携帯電話不正利用防止法
携帯電話不正利用防止法契約締結時に規定の方法での本人確認と記録の保存が必要になります!
平成20年6月11日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の
不正な利用の防止に関する法律(平成20年法第76号、以下「改正法」という。)が成立しました。
改正法では、貸与業者に対して、契約時の本人確認(貸与時本人確認)及び
本人確認についての記録の作成・保存を求めています。
平成20年12月1日より、日本国内において携帯電話等をレンタルする際は、
公的身分証による本人確認が必要になります。
振り込め詐欺等の犯罪に用いられる匿名携帯電話の発生防止のため本人確認に御協力下さい。